令和4年4月1日以降、日本における特許出願及び実用新案出願において、マルチマルチクレームが拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。
マルチマルチクレームとは、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項を意味します。
以前の記事では、マルチマルチクレームの拒絶対策や、カテゴリ違いのマルチマルチ、について解説しました。
実は、間接的なマルチマルチも、拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。
今回は、間接的なマルチマルチの拒絶を回避する方法について詳しく説明します。
マルチマルチクレームの定義
「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。
詳しくは、マルチマルチクレームの拒絶対策の記事をご覧ください。
間接的なマルチマルチクレーム
以下の例は、間接的なマルチマルチクレームが存在する特許請求の範囲の例になります。私が作った新規性の無い適当な特許請求の範囲の請求項の例です。あくまで例ですのでご容赦ください。
ここで、「マルチクレーム」は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項であるので、上記の例で説明すると、請求項3、請求項6がマルチクレームに該当します。
そして、「マルチマルチクレーム」とは、マルチクレームを引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項であり、間接的にマルチクレームを引用する場合も含まれます。
したがって、請求項6は、マルチマルチクレームに該当します。
請求項6は一見すると、単なるマルチクレームに見えます。しかし、請求項4、請求項5は請求項3を引用しています。そのため、請求項6は間接的にマルチクレーム3を引用しています。
その結果、請求項6はマルチマルチクレームに該当します。
特許庁のサイトから、簡易マルチマルチチェッカーダウンロードできます。このマルチマルチチェッカーの利用すると、例えば、上記のクレーム案では、
「マルチマルチクレームとして検出された請求項:請求項6」
と表示されました。
間接的なマルチマルチクレームを回避する書き方の例
間接的なマルチマルチクレームを回避する書き方の一例を挙げます。
上記の例では、請求項6において、請求項4のみを引用するようにしました。
簡易マルチマルチチェッカーで確認すると、上記の例で
「マルチマルチクレームは検出されませんでした。」
と表示されました。
- 請求項6において、請求項5のみを引用する
- 請求項3をマルチクレームにせず、1つの請求項(請求項1のみ)を引用する
という代替案もあります。
なお、簡易マルチマルチチェッカーは、特許庁サイトによると誤検出の可能性もあるとのことですので、十分に確認する必要があります。
まとめ
令和4年4月1日以降、日本における特許出願及び実用新案出願において、間接的なマルチマルチクレームが拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。