法律解説

間接的なマルチマルチの拒絶回避方法を徹底解説|特許

令和4年4月1日以降、日本における特許出願及び実用新案出願において、マルチマルチクレームが拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。間接的なマルチマルチクレームも拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。
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カテゴリ違いのマルチマルチの拒絶回避方法を徹底解説|特許

令和4年4月1日以降、日本における特許出願及び実用新案出願において、マルチマルチクレームが拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。 カテゴリ違いのマルチマルチクレームも、拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。
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マルチマルチクレームの拒絶対策

マルチマルチクレームとは、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項を意味します。
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特許【審査基準から考える進歩性】進歩性否定

進歩性否定の要素とは、進歩性が否定される方向に働く要素であり、動機付け有り(進歩性が否定される方向)の判断指標となるポイントです。 つまり、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)引用文献の内容中の示唆です。
法律解説

特許【審査基準から考える進歩性】進歩性の具体的な判断

審査基準に書いてある進歩性の具体的な判断は、所定の手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断することによって行われます。
法律解説

特許【審査基準の進歩性】概要、進歩性の判断に係る基本的な考え方

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない(特許法第29条第2項)。
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職務発明について、現役弁理士がわかりやすく説明します

結論を簡単にわかりやすくと、職務発明とは、社員(従業者)が、業務上、成し遂げた発明になります。
法律解説

特許|現役弁理士が”A及び/又はB”の記載表現について考える

(1)A、(2)B、(3)A及びBの3つのケースを権利範囲に含めるようにしたい場合のクレーム等の書き方は、 “A及び/又はB”でもOKですし、”A及びBの少なくとも一方”でもOKです。
法律解説

令和3年度特許法等改正内容について説明します

令和3年度特許法等の改正点は、審判口頭審理のオンライン化、海外からの模倣品輸入に対し、国内の持ち込む行為を商標権等侵害として位置付けた点、特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度を導入した点、特許料等が見直された点等です。
初心者向け

特許庁が発行する文献の種類について説明します

結論をいうと、特許庁が発行する文献の種類は、「公開公報」と「特許公報」です。