法律解説 間接的なマルチマルチの拒絶回避方法を徹底解説|特許
令和4年4月1日以降、日本における特許出願及び実用新案出願において、マルチマルチクレームが拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。間接的なマルチマルチクレームも拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。
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