特許【審査基準から考える進歩性】進歩性の具体的な判断

法律解説

進歩性の具体的な判断手法はとても重要です。

正直、審査基準の内容は、難しく、分かりずらいものがあります。

私は、弁理士ですが、改めてこの審査基準の具体的な判断手法について復習しました。

この記事では、審査基準に書いてある進歩性の具体的な判断手法について、わかりやすく説明します。

この記事を読むと、審査基準に書いてある進歩性の具体的な判断手法がわかります。

結論をいうと、審査基準に書いてある進歩性の具体的な判断は、、所定の手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断することによって行われます。

進歩性の具体的な判断とは、進歩性が有るか無いかを判断すること

進歩性の具体的な判断とは、論理付けを行い、論理付けができない場合は、進歩性が有ると判断し、論理付けができる場合進歩性が無いと判断することです。

弁理士
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進歩性が無い発明は、特許にはなりません。

まず、審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とします。

そして、所定の手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断することによって、行われます。

また、特許請求の範囲に2以上の請求項がある場合、請求項ごとに、進歩性が有るか無いかを判断します。

弁理士
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全ての請求項に進歩性が有る場合もあれば、無い場合もあります。

進歩性の判断手順

次に、進歩性の判断手順について説明します。

(1)論理付けができるか否かを判断

まず、審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、副引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断します。

弁理士
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要するに、審査官は、まず進歩性が無いことの理由を探します。

進歩性が否定される方向に働く要素については、別の記事で詳しく解説しますが、進歩性が否定される方向に働く要素について簡単に説明すると、主引用発明副引用発明を適用する動機付けがあるか否かを、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)引用発明の内容中の示唆の観点を総合考慮して判断します。また、主引用発明からの設計変更等、先行技術の単なる寄せ集めなども進歩性が否定される方向に働きます。

弁理士
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動機付けが有るということは、進歩性が否定される方向性に働き、進歩性無しの方向に判定されていきます。

(2)論理付けができない場合、進歩性有りと判断する

そして、(1)に基づいて、審査官が論理付けができないと判断した場合は、進歩性が有ると判断します。

弁理士
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論理付けができない=進歩性有りということになります。

(3)論理付けができる場合、進歩性が肯定される方向を考慮して更に判断する

上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価したうえで、更に、論理付けができるか否かを判断します。

弁理士
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要するに、審査官は、「進歩性が肯定される方向性の観点」から、本当に、 「論理付けができる(進歩性が無い)」 かを判定します。

進歩性が肯定される方向に働く要素については、別の記事で詳細に説明しますが、簡単に説明すると、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果があるか?副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情(阻害要因)があるか?です。

弁理士
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実際、有利な効果を主張しても、進歩性は認められないことが多いです。

一方、阻害要因がある場合は、進歩性が認められやすいです。

(4)最終的に進歩性の有無を判断する

上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性が有ると判断します。

上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性が無いと判断します。

相違点に対応する副引用発明がなく相違点が設計変更等でもない場合は進歩性有り

請求項係る発明と主引用発明との相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかった、つまり、進歩性が有りと判断されます。

相違点に対応する副引用発明がある場合

請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあり(例えば、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆のうちの論理付けのための一要素があり)、進歩性が肯定される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになります。つまり、進歩性が無いことになります。

まとめ

  • 審査基準に書いてある進歩性の具体的な判断は、所定の手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断することによって行われます。
  • 論理付けができない場合は、進歩性が有ると判断されます。
  • 論理付けができる場合は、進歩性が無いと判断されます。
  • 進歩性がない発明は、特許になりません。