職務発明とは、何でしょうか?職務発明は、企業において大きな問題になることがあります。例えば、青色発光ダイオードの訴訟では、職務発明の対価が問題となりました。
私は、弁理士になり職務発明の相談を受けたことがあります。この記事では、職務発明について説明します。この記事を読むと職務発明がわかります。簡単な用語で、わかりやすく解説しています。
結論を簡単にわかりやすくと、職務発明とは、社員(従業者)が、業務上、成し遂げた発明になります。
(要約)職務発明とは、従業者が業務上成し遂げた発明
職務発明とは、社員(従業者)が、業務上、成し遂げた発明になります。
法律用語で説明すると、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明を、「職務発明」といいます(特許法第35条第1項)。
職務発明の特許を受ける権利
職務発明は、原始的に従業者にあるのか?使用者である会社側にあるのか?が、とても重要になります。
一般的に、特許制度には、「特許を受ける権利」という権利が存在します。
原則、発明者が、発明の「特許を受ける権利」を有します。
そして、「特許を受ける権利」を有する者が、その発明について特許出願をすることができます。
そこで、職務発明の場合、「特許を受ける権利」は、発明者である従業者にあるのか?使用者である会社側にあるか?が大問題になります。
職務発明の特許を受ける権利を有するのは、原則的には発明者である
職務発明の特許を受ける権利を有するのは、原則的には発明者です。
つまり、例えば、A会社の従業員の鈴木さんがいたとしましょう。鈴木さんが職務発明を完成した場合、鈴木さんが、その職務発明の特許を受ける権利を有します。つまり、A会社は、職務発明を勝手に特許出願することはできません。
譲渡契約が有る場合、職務発明の特許を受ける権利を発明者から会社に譲渡可
しかし、予め使用者である会社側に、職務発明の特許を受ける権利を取得させることを定めたとき(例えば、職務発明規程などで、職務発明の特許を受ける権利を会社に譲渡することを定めたとき)は、この限りではありません。原始的に、会社側が職務発明について特許を受ける権利を有することになります。
先ほどの例ですと、会社Aは、従業員の鈴木さんが完成した職務発明について特許出願することができます。しかし、鈴木さんは、勝手に特許出願することはできません。
予め使用者である会社側に、職務発明の特許を受ける権利を取得させることを定めたとき(例えば、職務発明規程などで、職務発明の特許を受ける権利を会社に譲渡することを定めたとき)は、職務発明の特許を受ける権利を有するのは、会社側になります。
したがって、会社側は、予め、従業員に対し、職務発明の特許を受ける権利を取得させる契約を締結することが重要になります。
従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する(特許法第35条第3項)。
相当の利益
職務発明の特許を受ける権利や特許権を、発明者から会社に譲渡した場合、相当の利益を受ける権利を有することになります。
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する(特許法第35条第4項)。
相当の利益は、金銭的な利益が一般的
相当の利益は、金銭的な対価(報奨金)が一般的 です。
相当の利益は、ストックオプションや有給休暇でも可能のようですですが、採用する企業は少ないです。
相当の利益の支払い時期
例えば、報奨金の支払い時期は、特許出願時点、特許の登録時点、特許権の維持期間は所定周期(1年毎)に、相当の利益を支払う例が多いです。
報奨金の算出
報奨金の算出は、例えば、売上高又は純利益などの数値に、様々な係数(0<係数<1)を乗算して決めます。算出式は、企業によって多種多様です。
発明の難易度や、発明の権利の強さ、発明の価値、経済的価値、市場規模、寄与率、などから係数を決めて、売上の数値に乗算します。企業側は報奨金の算出を行ったりするので、意外と手間がかかります。そのため、最近は、マトリクス方式など(テーブルを作って、一律に報奨金を決める例)を採用する企業もあります。
相当の利益の決める過程が重要
相当の利益の決め方について、協議、開示、意見の聴取がかなり大事になります。会社側は、後々訴訟で問題にならないよう、仮に、従業員と合意に至らずとも、議論を尽くすことが大事です。
契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない(特許法35条第5項)。
まとめ
- 結論を簡単にわかりやすくと、職務発明とは、社員(従業者)が、業務上、成し遂げた発明になります。
- 会社側は、予め、従業員に対し、職務発明の特許を受ける権利を取得させる契約を締結することが重要です。