特許|現役弁理士が”A及び/又はB”の記載表現について考える

法律解説

特許について出願書類作成や中間処理を行っていると、(1)Aと、(2)Bと、(3)A及びBの3つのケースを権利範囲に含むような書き方を考える場合、”A及び/又はB”と記載していいのか、疑問に思うことはありませんか?

“A及び/又はB”は、権利範囲が一目瞭然でわかりやすいと思いますが、日本語としていかがなものか?と躊躇する人もいると思います。例えば、”A及びBの少なくとも一方”を使用する人も多いです。

この記事を読むと、(1) Aと、(2)Bと、(3)A及びBを含むような権利範囲を望む場合 の書き方がわかります。また、”A及び/又はB”の記載の問題や注意点を述べたいと思います。

結論を言うと、 (1)A、(2)B、(3)A及びBの3つのケースを権利範囲に含めるようにしたい場合のクレーム等の書き方は、 “A及び/又はB”でもOKですし、”A及びBの少なくとも一方”でもOKです。

それでは、詳細に解説します。

“A及び/又はB”とは、Aのみ、Bのみ、A+Bの全ての組み合わせをカバーする表現

“A及び/又はB”は、

  • A
  • B
  • A+B

の3つの意味を含みます。

例えば、特許請求の範囲で以下の記載があったとします。

【請求項1】 A情報及び/又はB情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

この場合、

(1) A情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

(2) B情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

(3) A情報及びB情報A情報B情報の両方)に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

の(1)~(3)が権利範囲になります。

なお、明細書には、(1)~(3)のパターンがあることを明記することが重要です。

弁理士
弁理士

最近は、クレームで、A及び/又はBと書くパターンが多くなりました。

判例 合わせガラス用中間膜事件 H25.9.26 知財高裁 平成24年(行ケ)10451

この判例では、 裁判所は、”A及び/又はB”の記載の明確性要件に適合すると判断しています。

“A及びBの少なくとも一方”も、Aのみ、Bのみ、A+Bの全ての組み合わせをカバーする表現

“A及びBの少なくとも一方”は、

  • A
  • B
  • A+B

の3つの意味を含みます。

例えば、特許請求の範囲で以下の記載があったとします。

【請求項1】 A情報及びB情報の少なくとも一方に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

この場合、

(1) A情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

(2) B情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

(3) A情報及びB情報A情報B情報の両方)に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

の(1)~(3)が権利範囲になります。

なお、明細書には、(1)~(3)のパターンがあることを明記することが重要です。

弁理士
弁理士

私は、「A及び/又はB」よりも「A及びBの少なくとも一方」の表現をよく使います。

“A及びBの少なくとも一方”の英訳

英訳では注意が必要です。マーカッシュクレームにおいて、”A及びBの少なくとも一方”の英訳 は、”at least one of A or B” です。

直訳すると、”at least one of A and B”ですが、”at least one of A and at least one of B”のように解釈される可能性があるからです。

なお、明細書には、 Aのみ、Bのみ、A+Bの全ての組み合わせがサポートされていなければなりません。

「又は」は、数学の排他的論理和である

特許のクレーム等で記載する「又は」の表現は、数学の論理和ではありません。 特許のクレーム等で記載する「又は」は、数学の排他的論理和(XOR)です。そのため、ベン図など書いた場合は、注意しなければなりません。

詳しく説目見すると、数学の論理和は、A情報又はB情報は、A情報のみ、B情報のみ、A情報及びB情報もある部分も含みます。

しかし、特許請求の範囲や明細書で使用する「又は」は、数学の排他的論理和XORです。A情報のみ、あるいは、B情報のみを示し、A情報及びB情報 を含みません。

要するに、 “A又はB”は、

  • A
  • B

の2つの意味を含みます。A及びBを含みません。

例えば、特許請求の範囲で以下の記載があったとします。

【請求項1】 A情報又はB情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

この場合、

(1) A情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

(2) B情報に基づいて、インベト内容を決定する情報システム。

の(1)及び(2)が権利範囲になります。 つまり、 A情報及びB情報(A情報とB情報の両方)に基づいて、インベト内容を決定する情報システムは権利範囲に含まれません。

なお、明細書には、(1)、(2)の2パターンがあることを明記することが重要です。

まとめ

(1)A、(2)B、(3)A及びBの3つのケースを権利範囲に含めるようにしたい場合のクレーム等の書き方は、 “A及び/又はB”でもOKですし、”A及びBの少なくとも一方”でもOKです。