令和4年4月1日(2022年4月1日)以降、日本における特許出願及び実用新案出願において、マルチマルチクレームが拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。
マルチマルチクレームとは、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項を意味します。
しかし、この説明は、難しいと思いませんか?
この記事では、マルチマルチクレームを説明します。また、マルチマルチクレームに関する拒絶を回避する方法について詳しく説明します。
マルチマルチクレームの定義
「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。
少し分かりずらいので、具体的に以下の例を用いて説明します。
以下の例は、私が作った新規性の無い適当な特許請求の範囲の請求項の例です。あくまで例ですのでご容赦ください。
ここで、「マルチクレーム」は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項であるので、上記の例で説明すると、請求項3、請求項4、請求項5がマルチクレームに該当します。
そして、「マルチマルチクレーム」とは、マルチクレームを引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項であるので、請求項4,請求項5がマルチマルチクレームに該当します。
マルチマルチクレームの拒絶理由
特許出願にマルチマルチクレームが含まれている場合、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由となります。
したがって、上記の例では、請求項4と、請求項5が、マルチマルチクレームに該当するので、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由となります。
マルチマルチクレーム違反となる出願対象
特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日(2022年4月1日)に施行されることとなりました。
そのため、令和4年4月1日(2022年4月1日)の施行後に特許出願にマルチマルチクレームが含まれている場合、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由となります。
施行前(令和4年4月1日前(2022年4月1日前))にした特許出願については適用されません。
分割出願等の遡及日(原出願の出願日)が、施行日前(令和4年4月1日前(2022年4月1日前))については適用ありません。
マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項は進歩性などの審査を行わない
マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項は、委任省令要件以外の要件(新規性、進歩性など)についての審査対象になりません。
したがって、上記の例では、マルチマルチクレーム請求項4及び請求項5、そして、マルチマルチクレームを引用する請求項6は、第36条第6項第4号(委任省令要件)以外の要件(例えば、新規性、進歩性)についての審査対象になりません。
そして、マルチマルチクレームを解消する補正をした後にくる拒絶理由は「最後」の扱いになります。したがって、後々の補正に影響を及ぼす可能性が高いので、遅くとも審査請求時までにはマルチマルチクレームを解消する必要があります。
簡易マルチマルチチェッカー
特許庁のサイトから、簡易マルチマルチチェッカーをダウンロードできます。
是非、マルチマルチクレームが有るか否かを判断する際には、このマルチマルチチェッカーの利用をおすすめします。すぐに使えて簡単で超便利でした。
オンラインで使うクラウド型ではなく、ダウンロードしてローカルの端末で使うのでセキュリティ面でも安心です。
簡易マルチマルチチェッカーのインストール方法と利用方法
まず、特許庁のサイトから簡易マルチマルチチェッカーをダウンロードします。
セキュリティ上、安全なところで取り扱ってください。
そして、適宜Zipファイルを解凍します。
解凍後のファイル内にあるマルチチェッカーのブラウザを開きます。
ブラウザの画面の左側の欄に、クレーム案を入れます。そのままコピペします。
そして、真ん中の「実行」ボタンを押します。
すると、右側の欄に、結果が表示されます。
例えば、マルチマルチクレームが存在する場合、マルチマルチクレームとして検出された請求項の番号が表示されます。
また、マルチマルチクレームを引用する請求項が存在する場合、検出された請求項の番号が表示されます。
マルチマルチクレームを黄色で表示し、マルチマルチクレームを引用する請求項が水色で表示されるので、一目瞭然でわかりやすいです。
例えば、上記のクレーム案では、
「マルチマルチクレームとして検出された請求項:請求項4,5
上記の請求項以外でマルチマルチクレームを引用する請求項:請求項6」
と表示されました。
なお、特許庁サイトによると誤検出の可能性もあるとのことですので、最終的には弁理士が責任もって確認することをお勧めします。
マルチマルチクレームを回避する書き方
マルチマルチクレームを回避する書き方は、マルチマルチクレームをマルチクレームにすることです。
マルチマルチクレームをマルチクレームに修正すればOKです。
マルチマルチクレームをマルチクレームに修正したクレーム案で、上記簡易チェッカーでチェックすると、「マルチマルチクレームは検出されませんでした。」と表示されました。問題ありませんでした。
なお、マルチマルチクレームを1つの請求項を引用するクレームにすることも可能です(権利範囲が無駄に狭くなりますが、1つの請求項を引用するクレームも可能です)。
PCT出願
PCT出願を日本に移行する際は、マルチマルチクレームを含まないように注意が必要です。
まとめ
- 令和4年4月1日(2022年4月1日)以降、日本における特許出願及び実用新案出願において、マルチマルチクレームが拒絶対象(第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)となります。
- 簡易マルチマルチチェッカーが超便利でお勧め